年金が払えないときの必勝攻略法。年金が払えないときにどうすればよいのか、こっそりと暴露。

年金が払えないときの必勝攻略法

年金や健康保険料が払えなくなってしまう…。
そんな恐ろしい状況になったときの脱出法。

  
年金保険が払えない!でもそんなの関係ねぇ!

国民皆保険制度という強制。


 日本における医療保険制度は国民皆保険制度と言われ、全ての人が保険に加入する事が義務付けられています。

 医療保険と言っても様々な種類があります。民間の会社で働く人のための健康保険、公務員が対象となった共済組合、船員が加入する船員保険。それ以外にもいくつかありますが、どれにも加入していない方、つまり農業・自営などの方のために国が用意した制度が国民健康保険です。

 会社を退職した場合、別の保険に加入することになります。退職をした翌日にはすでに会社などで加入していた保険は喪失していますので、けがや病気になってしまった場合に医療費を全て自己負担することになってしまいます。

 特に、退職してから次の就職先をとくに考えていないのであれば、自分にとって有利な健康保険を探すようにしましょう。

 なぜなら退職後に国民健康保険に切り替えると前年の所得が基準で保険料が算出されるために保険料が大幅に上がってしまう場合があるからです。

 そのときは退職前の会社の健康保険を維持する方法があります。しかし、これには退職の翌日から20日以内に手続きが必要で、またそれ以外にも条件が課せられていることがあるので、退職前にあらかじめ調べておくようにしましょう。

国民年金が払えないときの対処法


 国民年金を受給するには最低で25年は加入している必要があります。(ちなみに満額で受け取るには40年だそうです)。

 国民年金なんて当てにしていない人々は仕方ないにしても、国民年金を払う余裕がない人はどうしたらいいのでしょうか?

 国民年金は一人13,860円です。(平成18年現在)しかしこれが毎年280円ずつ平成29年まで引き上げられる事になっています。これは、収入の少ない人にとっては非常に厳しい状況になってくるでしょう。

 失業中ならなおさらで、国民年金保険料の負担を強いられてしまってはひとたまりもないでしょう。

 ですが、このまま保険料の支払いを滞納してしまったら年金加入期間が算出されなくなってしまいます。つまり、老後の受け取れる年金の金額が減少してしまうのです。

 そこで、国民年金保険には保険料の免除・猶予制度というものが用意されています。免除の申請が承認されれば、保険料の支払いが一定の間ですが免除されるだけでなく将来年金を受け取るときに必要な受給資格期間にも参入してもらえるという制度です。

 免除申請の承認条件は各地方自治体によって変わってきたりする場合もあるようです、申請の際は確認をするようにしましょう。

健康保険の任意継続の有利不利について


 会社の健康保険の加入期間が継続して2ヶ月以上で、会社を退職した翌日から健康保険20日以内でしたら退職した会社の健康保険を継続することが可能になります。

 このことを任意継続と言います。任意継続の手続きが終わればその後2年間は任意継続被保険者として退職後も変わらず健康保険に加入し続けられます。

 ただし、この制度の退職翌日からの20日間を逃してしまうと一切手続きができなくなってしまいます。その点は注意しましょう。

 会社に在籍しているときは保険料の半分を会社が負担してくれていました。しかし退職してしまい、任意継続という形で加入しているとその保険料は全額負担することになります。実質、支払う必要のある保険料は倍になったのと同じ事になります。

 一方、国民健康保険の場合は前年度の所得が基準で保険料が変動します。つまり、働いていた時の所得が基準で保険料が決まるので割高になってしまうことがあるのです。

 どちらの保険料が安くなるかを確認して、上手に安い方の健康保険を使うようにしましょう。国民健康保険の保険料が分からない場合は最寄りの市町村などの地方自治体に電話して確認してみると良いでしょう。



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